業務案内

飲食店営業許可・産業廃棄物運搬許可・風俗営業許可・古物商許可・運送業(一般貨物自動車運送業)許可

飲食店営業許可

●飲食業の種類について
飲食業に代表されるのは調理業(飲食店営業、喫茶店、居酒屋等)だけではありません。他にも製造業(菓子製造、酒類製造業、食肉製造業等)、処理業(乳処理業、食肉処理業等)、販売業(魚介類販売業、食肉販売業等)の4種類に分類されます。

●許可を受ける基準について
飲食業は基準があります。店舗や施設が適合するかどうか工事の前に事前審査。適合すれば、図面、食品衛生責任者、食品衛生管理者、謄本等の提出。施設の構造、設備の適合性。また業種別に特定の基準が決まっております。

●営業許可後の変更届について
結婚、離婚による改姓。住所の変更。屋号の変更。設備の変更、改造(規模や内容によっては新たな許可が必要となる場合があります。食品衛生管理者、食品衛生責任者を変更する場合は新たな責任者の資格証明書が必要です。

●更新期限について
飲食業許可は無期限に有効ではありません。業種によって5~8年の期限が決まっております。引き続き営業する場合は、約2か月前には行政庁からお知らせがきますので更新手続きが必要です。

宅建業(不動産業)許可

●宅建業とは?
宅地、建物を不特定多数の者に反複継続して業とするものをいいます。売買、代理、仲介するには許可が必要ですが、自ら賃貸する場合は当てはまりません。

●宅建業者の許可区分について
知事免許と大臣免許がありますが、営業所が1つの都道府県か、2つ以上に配置してあるかによって変わります。知事免許と大臣免許に優越はありません。

●免許の有効期間について
有効期間は5年です。有効期限が切れる90日前から30日前までに更新しなければなりません。

●宅建業(不動産業)の許可要件について
営業所の形態。欠格事項に該当しないこと。専任の宅建士を配置すること。営業保証金または保証協会に供託金を納める。営業保証金は1つ営業所の場合は1000万、1つ増えるたびに500万加算されます。保証協会は協会、または都道府県によって値段は変わります。基本の供託金は1つも営業所で60万、1つ増えるたびに30万です。別途保証協会の入会金、月会費等かかります。

産業廃棄物収集運搬業許可

●産業廃棄物処理業の種類について
以下4つに分けられます。
① 産業廃棄物収集運搬業(積替有り、なし)事業所から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
② 産業廃棄物処分業産業廃棄物を中間処理、最終処分する。
③ 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
④ 特別管理産業廃棄物処理業事業所から特別管理産業廃棄物を中間処理、最終処分する。
※特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境にかかる被害を生じる恐れのある症状を有するもので、政令で定めるもの

●産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて
一般廃棄物とはいわゆる一般家庭からでるゴミです。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物を指します。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により定められたものです。業種に関係なく産業廃棄物に該当するものと、特定の業種の場合に産業廃棄物に該当するものに区分されるもので固形状又は液状のものになります。

◆あらゆる事業活動に伴うもの

種類 具体例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
ガラスくず コンクリートくずおよび陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

◆特定の事業活動に伴うもの

種類 具体例
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

●特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康又は生活環境を害する恐れがあって特別な管理を要する廃棄物については、特別管理産業廃棄物として区分されています。

種類 性状および事業例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他
廃酸、廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他

◆特定有害産業廃棄物

種類 性状および事業例
廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
廃水銀等及びその処理物・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物) 廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等《事業例》石綿建材除去事業等
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

●産業廃棄物処理とは?
収集運搬と処分に分かれ、収集運搬は積替保管の有り無しで区分されます。積替保管の許可は収集運搬業許可ですが、処分場と同等の要件が必要で難易度が高く、許可自体を出さない都道府県もあります。処分は中間処分と最終処分があります。中間処分は減容化を図る目的ために焼却、破砕、圧縮梱包などの許可、性状を変える目的で脱水、中和などの許可に区分されます。最終処分は、簡単に言うと持ち込む廃棄物の性状によって安定型処分場、管理型処分場、遮断型処分場に区分されます。一般廃棄物収集運搬業の許可は、その許可を受けた市町村の中でだけ通用します。したがって、原則としてその市町村の境界を越えて一般廃棄物を運搬することは出来ません。

●産業廃棄物運搬許可の許可権者について
許可権者は廃棄物の荷受、荷下ろしをする都道府県知事です。仮に佐賀県で荷受して、福岡県で荷下ろしする場合は佐賀県と福岡県の許可が必要です。ただし、佐賀県で荷受して山口県に荷下ろしする場合など通過する県の許可は不要です。

●産業廃棄物処理業、産業廃棄物運搬業の講習について
許可を申請、更新する前には指定の講習をしなければ申請できません。日程や費用は下記を参考にしてください。
http://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)

●産業廃棄物処理運搬業の申請前に準備するもの
最初に運搬施設。運搬施設とは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬施設(車両等)及び運搬容器等の継続的な使用権があるかどうかです。例えば、汚泥の運搬をする場合、密閉型のドラム缶や水密仕様のコンテナ容器、専用の汚泥吸引車など、主に流出防止の措置をした容器や特殊車両を用意する必要があります。許可申請に必要となる書類等は、車両の車検証、車両写真、運搬容器の写真、駐車場の見取り図などです。また車両の排ガス規制など都道府県によって許可が受けれない場合がありますので注意が必要です。

●建設現場での特殊なルールについて
建設現場で発生したゴミは産業廃棄物になります。廃棄物の処理は事業者(排出事業者)責任となります。ですが下請け業者は事業者ではありません。下請け業者が不要物を持ち帰る場合は許可が必要となります。特別に下記を全て満たした場合許可不要です。

  • ・発注者からの元請負代金の額が500万円以下である維持修繕工事
  • ・特別管理産業廃棄物に該当しない
  • ・元請業者が使用権原を有する施設(排出事業場と同一都道府県内or 排出事業場の隣接都道府県内に所在する施設に限る)への運搬
  • ・運搬の途中で積替え保管を行わない
  • ・当該運搬が法第21条の3第3項に規定する場合に該当することを証明する書面を携行

(「請負契約書の写し」及び「排出事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先、運搬期間等を具体的に記載した書面(元請業者・下請業者の押印があるもの)」【施行通知の別記様式】)

風俗営業許可

許可区分として1号許可~8号許可まであります。

種類 詳細
風俗営業許可1号 客室の規模が比較的大規模(66平米以上)でお客様にダンスをさせるための床面積 があり、かつお客様を接待し、飲食させる営業です。一般的にキャバレーがあてはまります。
風俗営業許可2号 客室の床面積が比較的小規模(16.5㎡以上)でお客の接待をして、飲食させる営業をいいます。従って、2号営業では、お客にダンスをさせることはできません。なお、お客の接待行為とは、ホステス等がお客の席に同席するなどして、お客様の相手となって談笑したり、お客にお酌をしたり、カラオケの相手となってデュエットしたりしてお客をもてなすことをいいます。一般的にキャバクラ、バー、クラブが当てはまります。
風俗営業許可3号 接待のない営業です。ディスコ、ナイトクラブ、ダンス飲食店等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食させる営業をいいます。以前は深夜0時までしかできませんでしたが照明が10ルクス以上あれば深夜営業が可能となります。ただし特定遊興飲食店営業となり、分類から外れますが許可は必要です。
風俗営業許可4号 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業をいいます。
風俗営業許可5号 低照度飲食店といわれるお店で、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
風俗営業許可6号 区画席飲食店といわれるお店で、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。
風俗営業許可7号 パチンコ店、マージャン店等設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技 をさせる営業をいいます。射幸心をそそるとは、「賭博やそれに類似の行為で一攫千金を夢見ること」とあり、いわゆる賭け事です。パチンコ・マージャン店の営業時間は、他の風俗営業と異なり、原則として午前10時~午後11時迄となっています。
風俗営業許可8号 通称「ゲームセンター」と言われるもので、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に 用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業をいう。

●許可申請するために都市計画法との関係性について
営業が可能な地域とは、営業所の場所が「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域等」に限定されます。またこれらの地域であっても一定の距離内に「学校」「病院」「児童福祉施設」等がある場合には営業は、できません。以上の基準にひとつでも該当すれば、例え許可申請をしたとしても、許可されないし、申請を受け付けてもらえませんので、事前にこれらの許可基準を十分チェックすることが重要です。また営業を予定しているお店の所在地が、第1種住居地域、準住居地域等都市計画法で定められた「住居地域」に指定されている場所では、営業できませんし、許可もおりません。例外として7号許可と8号許可は、商業地域、近隣商業地域、工業地域等に隣接する20m以内の第2種住居地域、準住居地域においても営業が可能であることです。

●深夜酒類提供飲食店について
飲食店営業許可、風俗営業許可とは違い、届出制となってます。建物の構造、面積、図面等、音響設備、照明設備、防音設備、営業時間、お酒の種類等の書類作成が必要です。

古物商許可

●古物商とは?

  • ・消費者によって、その物本来の目的によって使用された物品
  • ・新品として消費者が入手した物品で、使用しないでそのまま売却したもの
  • ・上記の物品にいく分の修理・加工により手入れをしたもの

古物営業法上の古物とされ、営業としてこれら物品の取引をする方は、古物商許可が必要となります。

●古物商許可の要件

  • ・未成年者(未婚又は法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者)
  • ・営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある方
  • ・住所の定まらない方
  • ・古物営業法第24条の規定により、古物商の許可を取り消されてから5年を経過しない方等
  • ・成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
  • ・禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)もしくは刑法第247条(背任)、第254条(遺失物横領)もしくは第256条第2項(盗品等の買取等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない方
  • ・法人のうち役員の中に上記3~6までのいずれかに該当する方がいる法人

上記1~7のいずれかに該当する方は、古物商許可を受けることができません。また、古物商許可を取得した後にこれらに該当することとなった場合は、許可が取り消されることとなります。古物商許可の審査は、以上の欠格要件に該当していないか審査をし、申請者は法律に定められた許可要件をクリアしていることを証明するため、申請書と添付書類を提出することとなります。
*都道府県によっては、他と異なる書類の提出を求められることがあります。

●古物商管理者について
古物商は営業所ごとに、管理者1名を選任しなければなりません。職名は問われませんが、古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方に適格性が認められます。
*古物商(申請者本人)と管理者は兼任することができます。また管理者になれない方は

  • ・未成年者
  • ・上記古物商許可の欠格要件のうち、3・4・5・6に該当する方
  • ・住所の定まらない方
  • ・遠方に居住又は勤務地が違うなど、当該営業所に勤務できない方
  • ・すでに他の営業所の管理者となっている方

*申請の際は、許可申請人と同様の書類提出が必要です。

運送業(一般貨物自動車運送業)許可

●運送業の種類について
一般貨物自動車運送業(トラック業)、特定貨物自動車運送業(トラック業)、第一種貨物利用運送業、第二種貨物運送業、貨物軽自動車運送業になってます。第一種、第二種貨物利用運送業については国土交通省ホームページ参照してください。
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05400.html(国土交通省)

●一般貨物自動車運送業と特定貨物自動車運送業の違いについて
一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。 特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い 2)集貨された貨物を定期的に運送する これら1)及び2)を自ら行うものです。貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)特定貨物自動車運送業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)

●一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業の許可権者について
許可は国土交通大臣または各支局の運輸局長許可になります。

●許可を受けるための要件について

  • ・営業所(都市計画法、農地法、関係法規の確認)
  • ・事業用自動車(営業所ごとに5両以上必要です。車検証、見積書で証明します。またリース車も可能です。)
  • ・車庫(原則営業所に併設。併設出来ない場合は自治体によって距離が変わりますが別場所にも配置可能です。また車両と車庫、車両交互の距離が50センチ以上離れてること。計画車両がすべて収容出来るスペースが必要です。前面道路においては幅員証明書により車両に適合しなければなりません。都市計画法、農地法、関係法規に適合すること
  • ・休憩所、睡眠施設(原則として営業所または車庫に、法令に準ずる広さが必要です。長距離運送でなくても必要です。)
  • ・運行管理体制(運行管理者が必要です。運転手は兼ねられません。資格は国土交通省が指定する試験に合格しなければなりません。詳しくは公益財団法人運行管理者試験センターで確認してください。http://www.unkan.or.jp/guidance/qualification/運転手を5名以上確保。車両数以上の運転手が必要です。日雇いや短期就業者は含みませんので注意が必要です。年中無休の場合は1.2倍の数が必要です。また常勤の整備管理者が必要です。運転手との兼務も可能です。また常勤でない場合、委託することも可能です。
  • ・資金計画(半年分の運転資金が必要です。)
  • ・法令遵守(欠格事項にかかってないこと)
  • ・損害賠償能力(すべての車両に無制限の保障額がついてること)

●許可受けた後の変更手続きについて

  • ・事業用自動車の増車、減車を行う5日前までに届出が必要です。
  • ・営業所、車庫、休憩所の変更は変更前に許可が必要です。一ヶ月以上かかります。
  • ・営業所の追加も許可が必要です。2~3ヶ月かかります。また運転手、運行管理者、整備管理者が必要です。
  • ・役員の変更、会社の名称、住所の変更、運行管理者、整備管理者の変更は届出が必要です。
  • ・事業実績報告書(貨物自動車運送事業事業報告書)作成は毎年7月10日まで。
  • ・事業報告書(貨物自動車運送事業事業報告書)作成は事業年度経過後から100日以内。
0954-28-9567 お問い合わせフォーム