業務案内

介護事業開設・介護タクシー開設

介護タクシー開設

(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉事業限定)で他の介護事業所と差別化を図る。

超高齢化が進む今日において、唯一の成長産業として、新たなビジネスとして業界への進出を考えられている事業者様も多いのではないでしょうか。弊所においても、新たに介護タクシー事業への参画を目指し、そのように進めれば良いのかと模索されている方からのご相談件数が毎年、着実に増えております。介護タクシーは個人事業体も認めているため、経営者兼ドライバーの個人タクシーのような運営方法でも許可を受けることができます。(厳密には個人タクシーとは異なる。)このため、比較的低コストでの開業や運営が可能なことから、長年、タクシー会社にて勤務をされていたベテランのドライバーさんや、脱サラ等による他業種の新規参入者など新規開業相談をいただく方は様々となっております。介護タクシー事業を小規模にて始めるのであれば、運転二種免許を保有してさえいれば、自宅の一室などを営業所として使用することも可能なため、初期費用を大幅に抑えることができる点が一番の大きなメリットです。また、通常のタクシーでは認められていない軽自動車による運行も認められているため、新たに車両を購入するケースにおいても同様のことが言えます。しかし、メリットばかりでもありません。そもそも介護タクシーは福祉限定許可であり、要介護者や要支援者を始めとするいわゆるお手伝いを必要とする方が対象となるため、健常者を乗せて移送することはできません。(同伴者を除く)また、通常のタクシーで言うところの「流し」や駅前などでの予約に基づかない「待機」等を行うことはできません。言ってみれば完全予約制です。このことから利用客の確保については手腕が問われる事業であることは間違えありません。

●介護タクシーは介護保険タクシーと介護タクシーの二種類

許可がない場合は、お客様には運送費のみの請求となります。
訪問介護の許可があれば、運送費と乗降介助において保険が適用されます。
介護タクシー許可だけではなく、訪問介護の許可の相談も承っております。

1.介護タクシー許可までの流れ

許可申請
↓約2ヶ月
法令試験
↓1週間~(地区によってはない場合もあります)
許可完了

料金認可
↓1週間~1ヶ月(料金設定内容によります。)
メーター取り付け
↓メーター代は中古で約15万前後(メーター会社にて設定)
開始届け

営業開始

2.介護タクシー開設のための要件

営業所、車庫、車両、資格、資金など多岐にわたります。
営業所・・・・休憩所、仮眠施設、事務所の要件
       都市計画、建築要件、道路条件満たす必要があります。
車庫・・・・営業所から2キロ以内で車両の長さ、幅をそれぞれ50センチ以上確保
車両・・・・軽自動車でも可(福祉車両以外の場合は福祉、医療関係の資格が必要)
資格・・・・普通二種、福祉(医療)関係の資格(ない場合は福祉車両が必要)
資金・・・・事業計画をたて車両や給与など資金を確保
      1人で始める場合、約100万~200万前後目安。

●準備する書類

準備するものは膨大な書類が必要となります。

法人の場
謄本
貸借対照表
役員名簿
経歴書
定款

個人の場合
財産目録
戸籍抄本
履歴書

提出書類
申請書
建物、土地の謄本
賃貸の場合は賃借契約書または使用承諾書
施設付近地図
位置図
平面図
車庫、営業所の写真
道路幅員証明書
自動車の権限の書類
諸元表
車両が5台以上では運行管理資格書
車両が5台以上では整備士資格書
指導主任者書
普通二種の免許書
福祉、医療関係の資格証明書(福祉車両を使わない場合)
運転者名簿
勤務表
苦情処理規程
就業規則
運行管理規定
指導要領
任意保険の見積もり等
事業計画書
他にも地区によっては添付書類が多岐にわたります。

3.許可後は料金認可の書類を提出します。

帳簿類
整備管理規定
乗務員安全服務規律
運送約款
運転日報
指導主任者選任書
苦情処理簿
乗務員台帳
日常点検記録
運転者適正診断書
乗務員の教育記録
点呼記録簿
他にも地区によっては添付書類が必要です。

自家用自動車有償運送許可

無事介護タクシーの許可が下りたら考えておくことがあります。介護タクシーを始めるには普通二種免許が必要ですが、他の従業員のために自家用自動車運送許可もあわせて許可をもらえばすぐに営業に直結します。自家用自動車有償運送許可とは、自家用自動車有償運送事業とは訪問介護または居宅介護事業所の指定を受けた介護タクシー事業所(特定旅客自動車運送事業を含む)との契約に基づき訪問介護員、居宅介護従業者又は介護福祉士がその使用権原を有する自家用自動車を使用して要介護者等を輸送する有償運送<道路運送法第78条第3号>の許可のことを言います。いわゆる『ぶらさがりヘルパー許可』のことですが、この許可を取得すると、自社の訪問介護員の自動車で、2種免許も無く、事業用ナンバーに変更することもなく有償で要介護者等を輸送することができるようになります。

ただし要件ももちろんあります。
介護タクシーの許可を受けてなければならない。
訪問介護事業の許可を受けてなければならない。
県指定の講習を受けなければならない。
2年ごとに更新しなければならない。

1.許可を受けるまでの要件

① 契約事業者の責任において有償運送の許可を受けた自家用自動車について、以下に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること
ア)運行管理を行う体制が整備されていること
イ)運行管理の指揮命令系統が明確であること
ウ)運行管理者の選任が適切であること
※契約事業者は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5両以上の運行を管理する営業所ごとに、その合計数を40で除して得た数(1未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任すること
エ)事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること
オ)事故時の処理・連絡体制及び責任体制等が整備されていること
カ)車両についての整備管理体制が整備されていること
キ)苦情の処理体制が整備されていること
② 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む)ケアプラン又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う輸送であること
③ 訪問介護員等は、以下のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を有していると認められること
ア)2種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けていないこと
イ)1種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、さらに施行規則に規定する国土交通大臣が認定する講習(ケア輸送サービス従事者研修)を修了していること
④ 契約自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む)であること
⑤ 契約自家用自動車について、対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険に加入していること
⑥ 契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること
⑦ 運送責任は契約事業者が負うこと

駐車禁止除外申請

介護タクシーと自家用自動車有償運送の許可を頂いたら、乗降介助など駐車禁止でとしてキップをきられないためにあわせて申請しておくほうがベストです。

訪問介護事業所開設

訪問介護とは訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、食事、排泄やおむつ交換、着衣の交換、寝具の交換、車いすへの移動、通院・通所・外出などの日常生活動作の介護、料理、洗濯・洗濯物の乾燥・洗濯物の取り込み・洗濯物の収納、掃除、食品や日用品の買い物などの日常家事の介護を行う事業をいいます。事業を行うには都道府県、市町村の許可が必要となります。介護認定者数の増加に伴い、訪問介護事業者への需要は今後ますます高まっていくことが予想されます。しかし、訪問介護事業は介護ビジネスの中では比較的新規参入しやすい分野であるため、いかに他社との差別化を図るかが事業成功の鍵になります。介護報酬は介護保険法により定められていますので、価格競争ではなくサービス競争により差別化を図っていかなければなりません。通院等乗降介助サービス(介護保険介護タクシー)は、そういった意味で他社との差別化を図る大変有効な手段と言えます。また平成29年度4月より総合事業と名称が変わり、添付書類や内容が変わりますので詳しくはご相談ください。

1.許可を受けるまでの流れ

法人設立
↓2週間~1ヶ月
事前協議
↓1ヶ月(受付月が決まってます)2ヶ月に1回の割合。
許可申請
↓1ヶ月
立ち入り検査

開設届

営業開始

2.指定許可を受ける要件

法人格(株式会社、合同会社、社会福祉法人など)
人員、設備、運営基準をみたす。

人員・・・・管理者、サービス提供責任者、介護員
      ①管理者は資格はいりません。介護員などと兼務可能
      ②サービス提供責任者の資格
       ・介護福祉士
       ・介護職員基礎研修課程修了者
       ・看護師または准看護師
       ・訪問介護員養成研修1級課程修了者
       ・訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年の実務経験を有する者
      ③介護員
       常勤換算方法で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)の訪問介護員を確保しなければなりません。
 ※常勤換算方法とは?
  事業所の従業者の勤務延時間数を常勤が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の頁数に換算する方法をいいます。

 ※算出方法(例)
  (1)常勤の従業員の週の勤務時間が40時間
  (2)各従業員の勤務時間
   ・サービス提供責任者 40時間/週(常勤)
   ・訪問介護員A    30時間/週(非常勤)
   ・訪問介護員B    20時間/週(非常勤)
   ・訪問介護員C    10時間/週(非常勤)
  (3)(2)を(1)で割った数が2.5以上であるかどうか
    (40+35+15+10) ÷ 40 = 2.5以上であること

 訪問介護員は以下のいずれかの資格を有する者でなければなりません。
 ・介護福祉士
 ・介護職員基礎研修課程修了者
 ・看護師または准看護師
 ・訪問介護員養成研修1級課程修了者
 ・訪問介護員養成研修2級課程修了者

設備・・・・事務所(自宅を使用しても可)
      相談室(遮蔽物などして相談内容がもれないようにする)
      備品、衛生関係(パソコンや電話、消毒液等)

運営・・・・法令に定める掲示物の提示
      勤務表や運営規程、苦情処理体制、緊急事故体制など

●準備するもの

①指定居宅サービス事業者指定申請書
②指定訪問介護事業者の指定にかかる記載事項
③申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
 ※介護保険法に基づく訪問介護事業を実施する旨の記載があることが必要
④登記事項証明書
 ※介護保険法に基づく訪問介護事業を実施する旨の記載があることが必要
 ※3ヶ月以内のもの
⑤従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
⑥訪問介護員の資格を証明するものの写し
⑦組織体制図
⑧管理者、サービス提供責任者の経歴書
 ※写真を貼り付ける
 ※兼務の場合1部で可
⑨サービス提供責任者の資格を証明するものの写し
⑩平面図・求積図
 ※事務室、相談室、手指洗浄の場としての洗面所等
⑪写真
 ※事務所の外観、設備・備品等の配置状況の分かるもの
⑫案内図
 ※事業所名、所在地、連絡先、最寄り駅からの所要時間等記載したもの
⑬賃貸借契約書の写し
 ※事業所が申請者(法人)所有でない場合
⑭運営規程
 ※事業の目的及び運営の方針
 ※従業者の職種、員数及び職務内容
 ※営業日及び営業時間
 ※指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
 ※通常の事業の実施地域(市町村単位)
 ※緊急時等における対応方法
 ※その他運営に関する重要事項
⑮利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
        ※担当者名や連絡先
 ※円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
 ※その他参考事項
⑯財産目録
 ※貸借対照表、損益計算書を添付
⑰損害賠償発生時に対応することを証明する書類
 ※保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写し
 ※手続中の場合は、申込書と領収書の写し
⑱介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
 ※通院乗降介助を算定する場合は、確認票及び道路運送法による免許書又は許可書の写しが必要
⑲介護保険法第70条2項各号に該当しない旨の誓約書
 ※法人代表者の署名・押印
⑳その他都道府県が指定する添付書類

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出時に必要となる書類
①老人居宅生活支援事業開始届
②定款その他の基本約款
③履歴事項全部証明書
 ※写しで可
④主な職員の氏名及び経歴書

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