法人設立
●法人の種類について
株式会社、合同会社(LLC)、財団法人、NPO法人など多岐にわたります。会社法改正により、株式会社の資本金の減額、有限会社の廃止など以前より法人設立のハードルがさがりました。有限会社が廃止され、現在新たに新設された合同会社の設立が大幅に増えてます。
株式会社設立
●株式会社のメリット、デメリットについて
メリットとして信頼性。融資を受けて事業拡大しやすい。節税対策。人材の確保。相続税がかからない(株には相続税がかかります)有限責任、デメリットとして赤字でも税金が発生する(県民税2万、市民税5万 計7万円)社会保険の加入、毎年度の決算報告、事業廃止の場合、登記費用がかかる。
●株式会社の定款内容について
- ・商号(会社名)必ず株式会社の文字を使う。使えない記号に注意が必要です。誤解を招くような商号は使えません。
- ・事業目的 現在行っている業種内容、将来する事業内容を考えときます。
- ・本店所在地、番地まで詳しく書かないことが重要です。
- ・資本金1円からでも大丈夫ですが、信頼性の問題から300万~1000万が多くなってます。ただし1000万超える資本金はその年から消費税が課税されます。企業融資を受ける限度額は資本金の倍までとなってますので資本金の額は十分に考えましょう。また資本金は発起人のみでなく、募集設立も可能です。さらに現金がない場合は現物出資(車やPCなど)も可能ですが別途書類が必要です。
- ・機関設計、取締役会設置する場合は取締役は3名以上。代表取締役を1人以上。監査役の設置する必要があります(募集設立で多い)。取締役会を設置しない場合は取締役全員が代表権があります。監査役は任意です(1人親方、単独企業でおおいです)。他にも株式の発行、1株の値段設定。株式の種類の設定など多岐にわたります。
- ・事業年度の決定好きな期首で設定可能です。多い期首は3~4月です。
- ・会社の印鑑作成、用意する印鑑は代表印(法人実印)、銀行印、社印、ゴム印。
- ・個人の印鑑証明書、定款認証受ける場合に発起人の印鑑証明が必要です。株式会社では2通。合同会社では1通必要です。
株式会社の設立費用
収入印紙代 | 40,000円 |
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公証人に払う認証手数料 | 50,000円 |
定款の謄本の写し | 約2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 |
合計 | 約242,000円 |
これは、個人でやった場合の最低費用です。行政書士、司法書士に頼んだ場合は別途報酬がかかります。また別途登記費用がかかります。
合同会社設立
合同会社(LLC)とは?
会社法の改正により2006年に新たに出来た持分会社の法人形態です。他にも持分会社として合資会社、合名会社があります。2016年現在有名な企業も株式会社ではなく合同会社も多くあります。例としてアップルジャッパン、西友、P&G、アムウェイ、ケロッグなど。
●合同会社の定款内容について
株式会社とほとんど内容は同じですが、商号は合同会社を使わなければなりません。代表社員の任期はない。ここでいう社員とは出資はのことです。従業員とは区別しますのでご注意ください。肩書きに代表取締役は使えませんが、社長、CEOなどは使えます。
合同会社のメリット、デメリットについて
メリットは有限責任となり、出資の範囲内でしか責任を負いません。株式会社と違い、決算報告の必要がありません。株式会社と違い、定款は必要ですが定款認証はいらず会社法に抵触しない限り自由に作成可能。出資者と業務執行を兼ねてるため迅速な意思決定。登録免許税が安い。1人でやってる場合は国民年金のままでも可能。デメリットとして肩書きに代表取締役は使えない。名称は代表社員となります。認知度がまだ浸透してないため信用がいまいち。社員同士で対立すると業務が進まない場合がある。出資額とは関係なく利益配分で不満が出る場合がある。認知度が低いため人材確保が難しい場合がある。
合同会社の設立費用
収入印紙代 | 40,000円 |
---|---|
公証人に払う認証手数料 | 無料 |
定款の謄本の写し | 約2,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 約102,000円 |
これは、個人でやった場合の最低費用です。行政書士、司法書士に頼んだ場合は別途報酬がかかります。また別途登記費用がかかります。
公益法人
●公益法人って?
社会公共の利益をはかることを目的とし、営利を目的としない法人をいう。営利法人に対する概念である。社団法人と財団法人の2種類がある。公益法人は公益を目的とするため税法上などの保護を受けることができるが、その設立のためには一定の要件をそなえた定款または寄付行為を作成したうえで主務官庁の許可を受けなければならない。
詳しくは内閣府のホームページ参照してください。http://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_seido.html
NPO法人
●NPO法人とは?
よくボランティア団体と勘違いされる方が多いですが、しかにNPO(法人)でボランティア活動をしているところも多く、そもそもNPO法ができるきっかけとなったのは阪神・淡路大震災でのボランティア活動なのですから、これも無理はありません。しかし、NPOとボランティア活動は同じではありません。NPOとは Non Profit Organization の略語で「非営利組織」つまり、営利を目的としない組織のことをいいます。営利を目的としない市民の活動がNPO。NPOに「法人」がついたものは?「法人」とは法律の要件を満たした人の集まりや一定の財産を、個人と同じように権利・義務の主体として扱うことをいいます。人の集まりとして株式会社、社団法人などが、財産の集まりとして財団法人などがあります。人の集まりであるNPO法人は、社団法人の一種として、NPO法に基づいて都道府県または指定都市の認証を受けて設立された法人のことをいいます。 NPO法は正式には「特定非営利活動促進法」という名称の法律で、NPO法人も正式には「特定非営利活動法人」といいます。
●非営利とは儲けがでたら?
非営利となってますが、儲けが出たらいけないという意味ではありません。営利団体との区別として、営利団体を具体的に上げると株式会社ですが、儲けが出た場合は株主に配当金がでます。非営利団体では利益の分配をしないのです。ですので事業収入が出てもいいですし、給料もらっても問題はありません。
●NPO法人の税金と義務について
NPO法人だからといって無税になるわけではありません。ですが赤字の場合減免になる可能性があります。また事業報告書の提出義務がありますので忘れないようにしましょう。
●NPO法人を作るための要件
- ・主たる活動内容はNPO促進法の20分野のいずれかに該当します
- ・この団体は不特定多数の利益の増進に寄与するために活動します
- ・この団体は営利を目的としません
- ・この団体は宗教や政治活動を主目的としません
- ・この団体は特定の政党や候補者の支援団体ではありません
- ・この団体は特定の政党のために利用しません
- ・この団体は特定の団体や個人の利益を目的としていません
- ・NPOに関わる事業に支障を生じるほどの収益事業をしません
- ・この団体は暴力団やその関連団体ではありません
- ・この団体は社員(会員)の資格に不当な条件はつけていません
- ・この団体は会員が10人以上います
- ・この団体は役員として理事3人以上、監事1人以上がいます
- ・役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以内です
- ・すべての役員は法で定められた欠格事由に該当していません
- ・役員のうち親族が3分の1を超えていません
●主な20分野の種類について
- ①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- ②社会教育の推進を図る活動
- ③まちづくりの推進を図る活動
- ④観光の振興を図る活動
- ⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- ⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- ⑦環境の保全を図る活動
- ⑧災害救援活動
- ⑨地域安全活動
- ⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- ⑪国際協力の活動
- ⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- ⑬子どもの健全育成を図る活動
- ⑭情報化社会の発展を図る活動
- ⑮科学技術の振興を図る活動
- ⑯経済活動の活性化を図る活動
- ⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- ⑱消費者の保護を図る活動
- ⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
- ⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動