建設業許可・決算報告書・経営事項審査
建設業許可 新規 *会社の設立もサポート致します。
●建設業許可とは?
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業は28業種に分かれており、1件の請負代金が税込500万円以上の工事となる場合には、建設業の許可が必要となります。(28業種のうちの建築一式工事は1,500万円以上又は木造住宅で延べ面積が150㎡以上)
●建設工事に該当しないものは?
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。ただし、機械・設備等の保守及び点検修理、樹木の剪定・草刈・除草、調査・設計、電球・部品の交換、清掃業務などは、「建設工事の完成を請け負う営業」という定義からはずれるため、原則、完成工事高に計上できません。
●建設工事と建設業の種類は?
詳しくはこちらを参考にしてください。http://www.mlit.go.jp/common/001064710.pdf
国土交通省九州地方整備局ホームページより
●一般建設業と特定建設業とは?
建設業の許可は、元請が一次下請に発注する総額により、「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行われます。この区分は、主に下請人の保護を目的として創設されたもので、特定建設業は、許可要件(営業所専任技術者の資格、財産的基礎等)や業務規制(下請代金の支払、配置技術者の技能レベル、施工体制台帳の作成等)が一般建設業に比べて加重されています。発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の建設工事において、その建設工事の一次下請契約の総額が3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる場合特定建設業の許可が必要です。上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。
●経営管理責任者とは?
「常勤」で、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している。「建設業の経営(※1)に関する経験」は、営業取引の上で対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理した経験をいいます。具体的には、法人の役員、個人の事業主又は支配人、あるいは許可業者における令3条使用人(※2)(法人等の代表権者から見積、入札、契約締結等の委任を受けている常勤の支店長や営業所長であって、許可行政庁に届け出ているものをいいます。)の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。「一定以上」とは、許可を受けようとする業種の経験を有する場合は5年以上、許可を受けようとする業種以外の経験を有する場合は7年以上をいいます。
※1「建設業の経営」…一つの工事の受注ごとに、その工事の内容に応じて、資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結等、工事の目的物の完成までその内容に応じた施工管理を適切に行うことをいいます。
※2令第3条に規定する使用人(令3条使用人)とは、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の権限を付与された営業所の代表者を指します。その営業所に常勤していることが必要です。当てはまらくても許可取得の可能性もありますのでご相談ください。
●国土交通大臣許可と知事許可の違いは?
営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、大臣許可。1つの都道府県にあるときは知事許可になります。大臣許可、知事許可に優越はありません。
●専任技術者とは?
許可を取得しようとする建設業の業種に合った資格(施工管理技士、電気工事士、一級建築士等)をもっている方。又は工事に携わった経験が10年以上ある方。(技術系の学科を卒業していると3年や5年に短縮されます)特定建設業を取得する場合は、原則1級の国家資格や一定の実務経験が必要です。取得している、あらゆる免状、合格証等をご準備ください。こちらで要件の有無を確認いたします
●営業所とは?
許可を受けようとする業種について、一定の資格(施工管理技士、建築士など)等を有する技術者を、各営業所に専任で配置していること。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。したがって、事業主体と雇用契約等により継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務できるものでなければなりません。
(参考)国土交通省ホームページ
「営業所専任技術者となり得る国家資格者等一覧(◎:特定建設業又は一般建設業、○:一般建設業のみ)」
●財産的要件とは?
決算書の純資産の部の純資産合計が500万円以上あること、もしくは、500万円以上の資金調達能力があることを証明しなければなりません。
建設業許可 更新
建設業許可の有効期限は5年間です。引続き建設業を営業する場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
決算変更届(決算報告)
建設業の許可を受けた者は、毎事業年度経過後 4か月以内に、当該事業年度に係る工事経歴書、財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)及び納税証明書等の届出、いわゆる「決算変更届」を提出する必要があります。(建設業法第11条第2項)
30日以内にする変更届(商号又は名称の変更、代表者・役員・事業主・支配人等の氏名変更、営業所の名称・所在地・業種の変更、営業所の新設及び廃止、資本金額の変更)
2週間以内にする変更届(経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更、支店や営業所に配置された使用人の変更、その他建設業許可要件を欠いたとき)
廃業届
経営事項審査申請(経審)
●経営事項審査申請とは?
公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う建設業者が、必ず受けなければならない審査です。経営事項審査を受けようとする工事業種の建設業許可を取得していることが必要です。経営事項審査を受けると、「経営規模等評価結果通知書」が郵送されます。この通知書に記載の総合評定値(P点)等が、後述の入札参加資格審査で必要となり、客観的目安(ランク)となります。学校でいう通知表みたいなものです。
●審査項目は?
工事業種ごとの完成工事高、自己資本額、技術職員数、各種保険加入の有無、営業年数などです。経営事項審査では、これらの審査項目の内容をすべて書面で証明していかなければなりません。完成工事高を証明するために請負契約書を提示したり、技術職員数を証明するために健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書を提示したりします。ですので、経営事項審査を受けるためには、社内のさまざまな書類を大切に保存しておかないと申請できません。
●有効期限は?
経営事項審査(経審)の結果通知書の有効期限は、審査基準日(通常は決算日)から1年7ヵ月です。例えば、平成25年3月31日決算の内容に基づき受けた審査の結果通知書は、平成26年10月31日まで有効です。結果通知書の有効期限を切らせないためには、毎年決算が終わるたびに審査を受ける必要があります。この結果通知書は、再発行されません。大切に保存しておいてください。これがないと入札に参加できません。